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タックスニュース
2016.12.12


ビール税統一にチューハイも道連れ



 来年度税制改正大綱に向けてビール系飲料の酒税統一が検討されるなか、ビール系飲料以外の酒税の見直しも検討されています。

なかでも消費者に人気の高いチューハイ系飲料は、「他より突出して安いと不公平感を招く」という、なかば道連れ≠フような理由で増税がされそうです。

 ビール系飲料は現在、1缶350ミリリットル当たりで、麦芽が主原料で麦芽比率3分の2以上の「ビール」は77 円、麦芽比率3分の2未満の「発泡酒」は46.98円(麦芽比率が25 %未満の場合)、発泡酒に蒸留酒を加えたり、麦芽以外を原料にしたりした「第3のビール」は28 円となっています。

今後は麦芽比率などにかかわらず、ビール系飲料はすべて350ミリリットルあたり55円となる見通しです。

 ビール系飲料の税率一本化の動きを受けて、声を上げたのが日本酒メーカーです。

日本酒はワインと同じ「醸造酒」という区分に含まれているものの、その税率はワインが350ミリリットル当たり28円に対し、日本酒は42円と1.5倍の税負担を課されています。

検討ではビール同様にこちらも税率を統一する見通しで、二者のちょうど平均となる35円で決着すると見られています。

 飛んだとばっちりを受けそうなのがチューハイです。

チューハイは現在、第3のビールと同じ「その他の発泡性酒類」として、350ミリリットル当たり28円の酒税を課されています。

第3のビールの酒税が一気に2倍近い55円へと引き上げられれば、消費者の人気が酒税の安いチューハイに集中する可能性もあることから、チューハイの税率も日本酒やワインと同じ35円程度に引き上げるといいます。

チューハイに一人勝ちされてはたまらないという他の酒造メーカーの訴えと、酒税全体での税収を確保したい財務省の思惑が一致した形ですが、値段と味のバランスからチューハイを好んでいた消費者にとっては、納得できない話です。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部








国税庁HP新着情報
12月12日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年12月9日

●平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等を掲載しました
●「平成28年分贈与税の申告のしかた」を掲載しました
●「平成28年分贈与税の申告書等」を掲載しました
●平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書様式を掲載しました



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