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タックスニュース
2016.11.09


日本証券業協会など:2017年度税制改正を公表



 日本証券業協会、投資信託協会、全国証券取引所の3団体は、2017年度税制改正を公表しました。

 それによりますと、NISA(少額投資非課税制度)及びジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)が国民の中長期的な資産形成手段として幅広く普及・定着するよう、非課税制度の恒久化を図ることや、金融資産の世代間移転を後押しする相続税等に関する税制優遇措置などを盛り込んでおります。

 「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、家計の自助努力による資産形成を支援するための税制措置として、NISA及びジュニアNISAに係る非課税期間の恒久化を要望しております。

 非課税期間の恒久化・延長が図られない場合には、非課税期間終了時の対応として、含み損商品の払出し時の取得価額の特例措置、ロールオーバーの上限額の撤廃、その他手続きの簡素化等の措置などを講じることを求めております。

 また、国民が中長期的な投資を行う環境を整備し、自助努力による資産形成を支援する観点から、両制度における口座開設期間の恒久化を求めております。

 さらに非課税期間の恒久化を前提として、NISA及びジュニアNISAにおけるスイッチング(取得した上場株式等の売却代金の範囲内での他の上場株式等の再取得)を認めること、払出し制限の緩和等及び贈与税の基礎控除額の特例等の措置も求めております。

 その他、デリバティブ取引を金融商品に係る損益通算の範囲に含めるとともに、特定口座での取扱いを可能とするなどの金融所得課税一体化の促進等や上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間の延長、上場株式等の相続税評価額等の見直しなどの要望事項を盛り込んでおります。

 また、マイナンバー制度の導入に伴う税務分野での利用促進のため、個人番号を活用し、投資者の利便性を向上させる観点から、税務署において金融機関から提出された特定口座年間取引報告書等を適時に参照できる態勢が構築されることを前提として、顧客に交付される支払通知書又は特定口座年間取引報告書については、確定申告書への添付義務を免除することなども求めております。
 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年10月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。




記事提供:ゆりかご倶楽部




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