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タックスニュース 2016.11.04 マルサが夜中もやってくる国税当局は、脱税調査をする査察官が夜間でも強制調査できるようにするため、査察制度の手続きを定めた国税犯則取締法(国犯法)を改正する検討に入りました。 今後、政府・与党の税制調査会に見直し案を示し、税制改正大綱に盛り込む方針です。 国犯法は明治時代に定められ、条文はカタカナ表記のままです。 国犯法では、日没から日の出までは強制調査をしてはならないと定められてきました。 このため、裁判所の許可を得て、査察官が捜索や押収などの強制調査をしている最中に新たに捜索すべき拠点が見つかったとしても、日没までに手続きが間に合わなければ強制調査が翌日に持ち越しになってしまっていました。 「弾力的な調査ができず、脱税証拠がなくなる可能性もある」(国税庁)との懸念が以前からあったのです。 刑事訴訟法や独占禁止法、金融商品取引法などでは夜間の捜査・調査は認められていることから国犯法も見直すことになりました。 調査対象に関係する郵便物が郵便局にあった場合、刑訴法などと同様に裁判所の許可があれば差し押さえできるようにもします。 調査の質の向上につなげる考えです。 また、新たにインターネット上に保存されているデータやメールなどの情報を押収して調査できる権限も設けます。 最近の脱税事件は、国際化が進むなど複雑になっているうえに証拠となるデータのやり取りも書類ではなく、ネット上で行われるケースが増加。 パソコンなどの機器を押収してもデータはインターネット上にあって捉えきれないこともあります。 現在は任意でネットサービスを提供する企業などにデータを提出してもらっている状態のため、法律に定めて明確化します。 なお、刑訴法ではすでに対応済みです。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ■国税庁HP新着情報 11月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成28年11月2日 ●振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ(平成28年11月) ●特定の資産の買換えの場合の課税の特例(第9号)における買換資産の範囲及び面積要件の判定について(文書回答事例)(平成28年10月20日) ■財務省 各年度別の税制改正の内容 ■ご意見箱 財務省 |
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