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タックスニュース
2016.11.02b


日本商工会議所:2017年度税制改正要望を公表



 日本商工会議所は、2017年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、非上場株式の評価額は、企業価値を高めるほど上昇しますが、換金性がない非上場株式に課される相続税は、中小企業の成長に必要な経営基盤の承継を阻害することから、取引相場のない株式の評価方法、事業承継税制の抜本的見直しが必要としております。

 中小企業の事業承継の円滑化に向けた税制措置の拡充として、事業継続を前提とした、配当重視の評価方法への抜本的見直しを要望しております。

 中小企業にとって、自社株式の財産価値は、議決権と配当期待権以外になく、事業承継時の非上場株式は、会社の清算を前提とした貸借対照表上の純資産によったアプローチではなく、配当還元方式の適用拡大など、議決権の保有によって生じる配当を重視した評価方法とすべきとしております。

 そして、現行の取引相場のない株式の評価方法において、下記の改善点を示しております。

@類似業種比準価額方式の見直し(類似業種の比準要素、平均株価の対象期間、利益比準3倍等)

A純資産価額方式は、負債の範囲を見直し、退職給与引当金、賞与引当金を含める

B同族株主判定の際に基準となる6親等内の血族(はとこ)、3親等内の姻族(配偶者の甥・姪)は、親族関係が希薄化した現在では馴染まないため、同族判定範囲を縮小

 また、事業承継税制の抜本的な見直しについて、現行、納税猶予割合が約5割では効果が弱く、利用が進まないことから、発行議決権株式総数2/3制限の撤廃や、納税猶予割合の100%への引上げ、兄弟等複数人での承継の納税猶予への対象化を要望しております。

 さらに、人手不足下での厳しい採用環境や、大規模な災害や急激な経済の悪化等により雇用維持が困難となるケースに対応した雇用維持要件の一層の緩和を求めております。

 その他、2017年度改正において見直しの焦点となりそうな配偶者控除については、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、所得額によらず税負担の軽減額が一定となる税額控除制度へ移行すべきとしております。
 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年10月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。




記事提供:ゆりかご倶楽部


個人的意見

相続税法における財産の価額は時価による。

その時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。とされている。

この中身も中味も問題が多いけれど、上場株式の評価は通常の売買価格として妥当な評価と思いますが、非上場株式の評価については、通常の売買がないので、どんな風に評価しても、不特定多数間の自由取引されると認められる価額とはならないものである。

上記の要望でも妥当にはならない。

配偶者控除については、昨今新聞紙上でも掲載されているが、いわゆる所得控除から税額控除への改正ですが(見送られましたが)、内容は、一般の人は、全くといっていいほどわからないでしょう。

税金とはなにかの数字の金額に税率をかけて計算するものが一般的ですが、所得税も住民税もそうですが、たとえば、給与についてですが、給与所得控除というものがあり(個人的にはなくすべきと思っています)、この給与所得控除はサラリーマンの経費ともいわれてますが、給与収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得といわれ、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等の各種控除を引いた金額が課税所得となり、その金額に税率をかけて所得税額を計算する構造になっています。

配偶者控除のみ税額控除に変更することは本末転倒なのです。つまり配偶者控除38万円としますと、所得税率が40%とすると、38万円×40%=152,000、所得税率10%とすると、38万円×10%=38,000
で、同じ38万円の控除で、152,000−38,000=114,000となり、所得税率の高いほど優遇されているのです。その他の所得控除も同様です。

本来なら所得の低い人ほど負担すべき税額を少なくするものだと思います。

ですから、税額控除として一定金額を控除するのが課税の公平からしますと妥当なのです。
配偶者控除だけとらえて、うんぬんする問題ではないのです。

そもそも、103万円の壁といわれるものは、103万以下だと、配偶者控除できますので、その壁をなくして、女性にもっと働いてほしいという政府の考え方でしょうが、実際には、98万円の壁、130万円の壁(106万円にかわりましたが)などがあります。

給与収入1,619,000未満まで給与所得控除650,000があります。

つまり650,000+380,000=1,030,000 となり、これが103万円の壁で、給与収入103万円以下だと配偶者控除があるからです。

また、企業では配偶者手当を支給するかしないかをこの数字に置いているところが多いからです。

配偶者手当や扶養手当は個人的にはなくすべきものと思っています。たとえば、シングルマザーには配偶者手当は当然つきません。

98万円の壁は、所得控除が住民税では38万ではなく33万円だからです。

この数字の違いはいったいなんなんでしょう。同一にすべきです。

130万の壁は、社会保険の加入です。厚生年金、健康保険と個人・会社が半分ずつ負担していますが、
配偶者の分の国民年金も支払った扱いになるのです。

130万の壁は、それがなくなり、配偶者の給料から厚生年金と健康保険料が差し引かれることになります。

個人事業主の家事専業主婦の国民年金は別途支払わなければなりません。

また給与(専従者給与といいます)が103万以下でも配偶者控除は受けられません。

青色申告特別控除(65万円)はありますが、サラリーマンのような収入の応じた金額ではありませんで、
複式簿記による帳簿記帳の恩典的性格のものです。(個人的には、白色申告、青色申告の区別なく、記帳の内容に関係なく所得に対する課税は公平にすべきものと考えます。)
課税の公平とはすべての税金でそういうものであるべきです。

申告要件で控除が認められたり、届け出で決まったりするものでは決してあってはいけないものです。

給与所得控除をなくし、各種所得控除を全部なくし収入に税率をかける簡単な税法にすべきと思う。

扶養控除もなくすのかといわれそうですが、なくします。そしてせめて高校までは義務教育として、授業料からすべて無料、医療費も無料とすべきと思います。子供は社会全体の宝だからです。


川島博巳
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