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タックスニュース 2016.10.04b 《コラム》株主リストの添付が義務化◆登記悪用の違法行為が後を絶たず 株主総会議事録を偽造して、役員になりすまして役員変更登記をしたり、本人承諾のない取締役就任登記をしたりして、会社財産を処分するなど、法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たないようです。 それで、本年10月1日からの法人登記に際しては、「株主リスト」の添付が要求されるようになりました。 ◆商業登記規則等の改正により 株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請では、 (1) 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合 (2) 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 には、株主リスト提出が要件とされました。 株主総会決議を省略する場合にも株主リストの添付は必要です。 ◆株主リストの記載事項 添付株主リストには、議決権数上位10名以上又は議決権割合合計が3分の2以上の株主に係る次の事項を記載します。 @株主の氏名又は名称 A住所 B株式数 C議決権数 D議決権数割合 E以上に関する代表者の証明 (ただし、全株主同意を要する登記では、Dは不要です。) 本年10月1日前の株主総会であっても、その日以降の登記申請では、株主リストの添付が必要です。 種類株式発行会社の場合は、上記Bは、「種類株式の種類及び数」となります。 ◆別表(二)を代用できる 法務省のホームページでは、株主リストの書式例・記載例を公表するとともに、企業側の負担を考慮し、同族会社等判定明細書(A)や有価証券報告書の「大株主の状況の欄」(B)などの既存書類を利用できるとしています。 (A)というのは、法人税申告書の別表(二)のことです。 上記@〜Dの記載が完全で、そこに代表者の証明がなされれば、要件を具備した書面になります。 なお、3分の2以上要件の判定に同族関係者の保有株式の合計が必要ですが、別表(二)は同族グループ毎に付番することになっているので、そのままで判定要件具備のようです。 記事提供:ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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