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タックスニュース
2016.09.30


長期保有土地の買替特例延長へ



 国土交通省は税制改正要望で、会社が持っている遊休地を別の資産に買い替えることを後押しする特例措置の期限延長を求めました。

税の専門家や不動産関係者の間で幾度となく廃止の可能性がささやかれてきましたが、来年3月のタイムリミットが3年間延長されそうです。

 不動産を売却するとその譲渡益が課税対象になり、納税資金を差し引けば手元に残る現金は少なくなります。

売却で得た利益で別の事業用資産を取得しようとしても、新たに資金調達をする必要性が生じることがあり、土地取引や設備投資に消極的になってしまいかねません。

そこで、国は少しでも会社が事業用資産を買い替えしやすくなるよう、税制上の特例措置を講じています。

 この特例は、会社や個人が取得から10年経過した土地を売却し、別の事業用資産を買ったときに、売却時点での納税額を少なく抑えられる制度。

資産の譲渡益の2割だけが課税対象にされ、残りの8割は買い替え資産の売却時まで課税が繰り延べられます。

ただし、新たに取得する土地・建物が東京23区内なら課税が繰り延べされるのは7割、首都圏近郊や近畿圏の都市部などの定められた都市圏である場合は7.5割に縮減されます。

 特例は来年3月31日までの時限措置ですが、国土交通省は平成29年度税制改正要望で特例の3年間の延長を求めました。

これまで数度の延長を繰り返していて、今回も国交省の要望通り期限が延ばされる可能性は十分にあります。

ただし、今回の期限切れは、消費税増税延期や法人税減税の影響で、国が税収確保を喫緊の課題としているタイミングであり、この特例が狙い撃ちされる可能性もゼロではありません。


<情報提供:エヌピー通信社>




記事提供:ゆりかご倶楽部




9月30日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年9月29日

●「酒類を輸出する酒類業者の皆様へ (参考)輸出証明書発行件数」を更新しました
●「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました



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