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タックスニュース
2016.08.24


国税庁:移転価格税制に係る文書化制度に関する改正内容を紹介



 2016年度税制改正により、租税特別措置法の一部が改正され、移転価格税制に係る文書化制度が整備されました。

 国税庁では、移転価格税制に係る文書化制度に関する改正内容のうち、多国籍企業グループが作成する文書及び国外関連取引を行った法人が作成する文書の主要2項目をパンフレットで紹介しております。

 多国籍企業グループが作成する文書については、直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)の構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人は、最終会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項を国税電子申告・納税システム(e−Tax)で国税当局に提供しなければならないこととされました。

 この改正は、2016年4月1日以後に開始する最終会計年度に係る次の報告(届出)事項について適用されます。

 パンフレットでは、提供義務及び提供義務者をフローにおいて確認することができます。

 具体的には、提供義務のフローにおいて、下記のすべてに該当する場合は提供義務があります。

@所属する企業集団は企業グループに該当

A所属する企業グループは多国籍企業グループに該当

B所属する多国籍企業グループは特定多国籍企業グループに該当

C自社は構成会社等に該当

 一方、国外関連取引を行った法人が作成する文書については、一の国外関連者との取引について、国外関連取引の合計金額(前事業年度)が50億円以上又は無形資産取引の合計金額(前事業年度)が3億円以上である法人は、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類を確定申告書の提出期限までに作成又は取得し、保存しなければならないこととされました。

 国外関連取引とは、法人が国外関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいい、無形資産取引とは、特許権、実用新案権などの無形固定資産その他無形資産の譲渡又は貸付け等をいいます。

 また、前事業年度がない場合には当該事業年度となります。
 この改正は、2017年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。




記事提供:ゆりかご倶楽部







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