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タックスニュース
2016.07.27


三世代同居リフォーム特例の標準的な工事費用を告示



 国土交通省は、三世代同居に対応したリフォーム特例の標準的な工事費用を告示で明らかにしております。

 同特例は、三世代同居に対応した改修工事費用が、借入金の場合と自己資金の場合の2つのケースがあり、

自己資金の場合は、一定要件のもと改修工事の標準的な工事費用(補助金がある場合は、補助金控除後の金額)の10%相当額(250万円が限度)が所得税額から控除されます。

 なお、同特例の適用期間は、2016年4月1日から2019年6月30日までです。

 国土交通省の告示では、特例の要件である調理室、浴室、便所、玄関、のいずれかを増設する工事(改修後、これらのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)それぞれの標準的な工事費用を定めておりますが、

対象となる工事を、調理室を増設する工事では、多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に供する部分に、ミニキッチンを設置する調理室以外の調理室がある場合に限定しております。

 ミニキッチンとは、台所流し、こんろ台その他調理に必要な器具又は設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニットをいいます。

 浴室を増設する工事では、多世帯同居改修家屋のうちその者の居住の用に供する部分に、浴槽を設置する浴室がある場合に限定し、

標準的な工事費用は、下記区分に応じた各金額に工事の箇所数を乗じた金額となります(工事のうちに居住用以外の部分がある場合は、工事費用に占める居住用部分の割合を乗じて計算)。

@調理室を増設する工事(ミニキッチンを設置するものを除く)は164万9,200円

A調理室を増設する工事のうち、ミニキッチンを設置するものは43万4,700円

B浴室を増設する工事のうち、浴槽及び給湯設備を設置するものは140万6,000円

C浴室を増設する工事のうち、浴槽を設置するもの(浴槽及び給湯設備を設置するものを除く)は83万7,800円

D浴室を増設する工事のうち、シャワーを設置するもの(浴槽を設置するものを除く)は58万9,300円

E便所を増設する工事は58万2,100円

F玄関を増設する工事のうち、地上階に玄関を増設するものは65万5,300円

G玄関を増設する工事のうち、地上階以外の階に玄関を増設するものは124万4,500円
 該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。




記事提供:ゆりかご倶楽部




7月27日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年7月26日

●「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(平成28年6月28日)(PDF/476KB)



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