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タックスニュース
2016.06.29


国税の納付方法の種類



 8月1日は2016年分申告所得税の予定納税額(第1期分)の法定納期限・振替日です。

 国税は、申告した税額等に基づいて、納税者自身で納期限までに納付する必要がありますが、国税の納付方法には、

@現金に納付書を添えて納付する方法

A指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法

Bダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納付する方法

C延納・物納(相続税・贈与税)などあります。

 現金納付では、現金に納付書を添えて、金融機関や住所地等の所轄の税務署の納付窓口で納付します。

 納付書(一般用)は、税務署や所轄の税務署管内の金融機関で用意しております。

 また、納付税額が30万円以下の場合に限られますが、コンビニで納付する方法もあります。

 税務署から送付・交付されたバーコード付納付書を使って、コンビニで納付します。

 振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税・地方消費税の納税に利用できます。

 振替納税を利用します、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関や税務署に足を運ばなくても納付でき、利用するためには、口座振替依頼書を提出します。

 ただし、振替納税の利用者で、転居などにより申告書の提出先税務署が変更になった場合には、新たに振替納税の手続きが必要になりますので、該当されます方は、ご注意ください。

 ダイレクト納付やインターネットバンキング等を利用した電子納税は、自宅に居ながらにして国税の納付手続きができますので、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。

 利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要になるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要になります。

 相続税・贈与税については、期限までに納付できない場合には「延納制度」があり、さらに相続税については、金銭納付が困難で、かつ一定の要件を満たす場合には「物納制度」があります。

 なお、納税が納期限に間に合わない、振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税をあわせて納付することになりますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




6月29日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年6月28日

●「酒類を輸出する酒類業者の皆様へ (参考)輸出証明書発行件数」を更新しました
●異なる商品間でのヘッジ及びロールオーバーを伴う取引に係る法人税法第61条の6《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の適用について(文書回答事例)(平成28年6月23日)
●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年6月28日)
●「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年6月28日)



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