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タックスニュース
2016.06.28b


《コラム》来日芸能人の消費税課税方式の見直し



来日芸能人の消費税課税方式の見直し

 2016年は往年のロック・レジェンドの来日が目白押しです。

 この4月以降に来日の主な外国人アーチストは次のような方々です。

〔2016年4月以降の来日アーチスト〕

4/4〜4/28:BOB DYLAN
4/12〜4/15:BRIAN WILSON(The Beach Boys)
4/13〜4/19:ERIC CLAPTON
5/9〜5/18:DEEP PURPLE

 彼らの来日に合わせて…という訳ではないのですが、日本では4月1日より国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式が見直されています。


国外芸能人の芸能活動は「特定役務の提供」

 国外事業者が国内において対価を得て行う他の事業者に対して行う次の行為は、「特定役務の提供」と位置付けられました。

@芸能人として行う映画撮影、テレビ出演

A俳優、音楽家として行う演劇、演奏

Bスポーツ競技大会等への出場

 これは、国外事業者が他の事業者に対して行うものですので、不特定多数の者に対して行う役務の提供は含まれません。


「特定役務の提供」はリバースチャージ

 国外事業者から「特定役務の提供」を受ける事業者は、「特定課税仕入れ」として、「リバースチャージ方式」により消費税の申告・納税を行うこととなりました。

 たとえば、日本のプロモーター(興行主)が日本国内で企画したコンサートに国外事業者に所属するアーチストを出演させる場合には、国外事業者が他の事業者(日本のプロモーター)に役務提供を行っているため、「特定役務の提供」に該当し、リバースチャージ方式により、日本のプロモーターに消費税の納税義務が生じます。


海外プロモーターの直接開催は非該当

 一方、日本のプロモーターが一切関与せず、海外のプロモーターが、日本の会場を借りて、直接、観客にチケットを販売して所属するアーチストのコンサートを行う場合には、「不特定多数の者に対して行う役務の提供」にあたるため、「特定役務の提供」には該当しません。

この場合、従来通り、海外プロモーターに消費税の納税義務が生ずることになります。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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