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タックスニュース
2016.06.15


2016年度税制改正:雇用促進税制の改正内容に注意



 2016年度税制改正において、雇用を増やす企業を減税する雇用促進税制は、適用対象となる雇用者をフルタイムの勤務者に限定し、また、対象地域を大幅に縮減した上で適用期限が2年延長されます。

 対象地域から、同税制の前提となる雇用促進計画をハローワークが受け付けた件数の上位である東京や神奈川、大阪、愛知などは除外され、28道府県、ハローワークの管轄区域では101地域に縮減されます。

 改正により、雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度(雇用促進税制)における地方拠点強化税制以外の措置について、

適用の基礎となる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数(新規雇用に限るものとし、

その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする)とした上、その適用期限を2年延長します。

 対象となる雇用者は、これまで雇用保険の一般被保険者に該当すればパートやアルバイトも対象となりましたが、改正後は無期雇用かつフルタイムの雇用者で新規雇用に限定されます。

 この結果、税額控除額の計算は、現行の「増加した雇用保険一般被保険者の数×40万円」から、改正後は「同意雇用開発促進地域内の事業所における新規増加の無期雇用かつフルタイムの一般被保険者の数×40万円」となります。

 「同意雇用開発促進地域」とは、最近3年間又は1年間のハローワークにおける求職者に対する求人数の割合(常用有効求人倍率)が全国平均の3分の2以下などの要件に当てはまる地域で、ハローワークの管轄区域で101地域、28道府県が該当します。

 雇用促進税制の前提である雇用促進計画の2015年度受付によりますと、2万8,794件のうち、東京都(6,398件)や、大阪府(3,385件)、愛知県(2,815件)などは対象外となります。

 なお、この改正に伴い、雇用促進税制の適用の基礎となる「雇用者給与等支給増加額」から「増加雇用者に対する給与等支給額として一定の方法により計算した金額」を控除した上で、所得拡大促進税制と雇用促進税制を重複して適用することができるようになりますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




6月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年6月14日

●平成27年度査察の概要(平成28年6月)(PDF/352KB)



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