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タックスニュース
2016.04.20


国税庁:口座振替納付に係る領収証書等の送付等を廃止へ



 国税庁は、国の経費節減の観点から、国税の口座振替納付に係る領収証書等の調達及び納税者への送付を2017年1月から廃止することを明らかにしました。

 これは、会計検査院の2014年度決算検査報告において、国税の口座振替が行われた際、金融機関が日本銀行代理店の領収印が押印された領収証書を納税者に郵送で送付(費用は国税庁負担)していた行為を、税金の無駄遣いであると指摘されたための措置です。

 会計検査院の検査結果によりますと、申告所得税及び消費税の納税者のうち口座振替納付の利用者の割合は、2013年度の確定申告において、所得税が59.3%、消費税が77.1%を占め、領収書等は郵送により納税者に送付されており、その経費は多額にのぼると指摘しております。

 国税庁が全国銀行協会等9団体に支払った口座振替納付に係る手数料1件当たりの単価は63円であり、その大部分の50円が、領収書等を納税者に送付するための郵送料相当額でした。

 口座振替による納付の場合は、日本銀行代理店の窓口で現金納付された場合とは異なり、預貯金通帳には「国税が振り替えられたこと」、「振り替えられた金額」、「振替日等」が記載されており、領収証書がなくても預金通帳によって納税者側から口座振替納付をした事実を明らかにすることができることから、口座振替納付に係る多額の経費を支払っていた事態は適切ではないとされました。

 会計検査院は、口座振替納付の都度、領収証書の送付を行わないことで、口座振替納付に係る経費のうち郵送料相当額及びこれに係る消費税相当額2012年度は3億2,249万余円、2013年度は3億2,328万余円の合計6億4,578万余円、領収証書の書式が印刷された用紙の製造請負費用2012年度と2013年度の合計5,309万余円を節減できたと指摘しております。

 これを受けて国税庁は、領収書等の調達及び送付の廃止を決めました。

 なお、2017年1月以降は、納税者からの依頼があれば、領収証書の送付に代えて、振替結果を証明するなどの対応を予定しております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年3月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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