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タックスニュース
2016.03.29


《コラム》国際結婚・国際離婚と会社の関わり



外国人社員の国際結婚・国際離婚

 日本での国際結婚件数は年間約3万件にも上る一方、国際離婚の件数は年間約1万8000件とされ、どちらも今や決して珍しいことではなくなってきました。

結婚や離婚はプライベートなことで、会社は直接関係ない、と思うかもしれません。

でもこの「国際結婚」と「国際離婚」、日本にいる外国人の方にとっては、会社での勤務と密接に関係する場合もあることをご存知でしょうか。


身分に基づく「日本人の配偶者等」のビザ

 外国人の方が日本に滞在するためには、全部で30種類ある「在留資格(≒ビザ)」を滞在目的に合わせてどれか1つ取得しなくてはなりませんが、この「ビザ」は大まかに

「@活動内容に基づくビザ」と

「A身分に基づくビザ」の2パターンに分けられます。

@は例えば「就労」を目的とする「活動内容」に基づき許可されるもので、具体的には「技術・人文知識・国際業務」のビザなどが挙げられます。

一方でAは、その外国人の「身分」に基づいて許可されるようなビザで、日本人と国際結婚をした外国人の方が「日本人の配偶者」たる身分になったことで得られる「日本人の配偶者等」のビザ(いわゆる結婚ビザ)などがこれに当たります。

「日本人の配偶者等」のビザを持っている場合、

@のように活動内容が定められているわけではないため、就労に関する制限はありません。

就業内容をあまり気にせず、日本人社員同様、柔軟に働いてもらうことが可能です。

そのため、元々は就労目的で来日した外国人社員が、日本人との結婚を機に「日本人の配偶者等」のビザへ切り替えることも少なくありません。


もしも日本人と離婚してしまったら…

 「技術・人文知識・国際業務」のビザのように、自分の活動内容に基づくビザであれば、離婚により日本人の配偶者たる身分がなくなっても影響はありません。

しかし、もし「日本人の配偶者等」のビザを持つ外国人がその身分を失ってしまった場合、その時点で該当性がなくなってしまいますので、速やかにビザの変更をしなくてはなりません。

また、変更した結果、得られるビザが就労制限のあるものであった場合は、就業内容によって配置転換を検討しなくてはならないこともあります。

会社がプライベートなことに立ち入るのは心苦しい…という気もしますが、勤務体制に影響する可能性もありますので、少しだけ気にしておく必要があるかもしれませんね。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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