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タックスニュース 2016.02.15b 《コラム》雇用保険65歳以上の新規加入が可能に◆65歳以上の方でも新規加入ができるように 厚生労働省は来年度から65歳以上の高齢者も新規に雇用保険に加入する事ができるようにする方針を固めました。 高齢者の雇用を拡大して行く方向で通常国会に改正案を提出する予定です。 ◆65歳前からの継続雇用者との不公平感 現行の雇用保険制度は、失業した時に65歳未満であれば賃金の45%〜80%相当額を最大360日受け取る事ができ、65歳以上の場合には最大50日分の一時金を受け取る事ができます。 しかし、65歳以上で転職したり、関連会社に転籍して異動したりした時等は新規に雇用保険の加入ができません。 ですから一時金給付も受け取る事ができません。 不公平感を感じていた高齢者もいた事でしょう。 現在65歳以上の雇用保険加入者は150万人近くいると言われています。 新規加入を認めれば転職した人達等の不公平感は是正されるでしょう。 ◆転職や再就職も失業給付の対象に 改正後の雇用保険の加入には年齢制限を設けず、65歳以上の退職者には「高年齢求職者給付金」として65歳前から継続して同じ事業主の下で働いていた人と同様に失業前に受け取っていた賃金の最大50日分が支給されます。 但し、加入には「週20時間以上の労働時間」が、失業給付受給には「直近1年のうち6ヶ月以上の被保険者期間」が必要です。 65歳未満の失業給付は現行のままの予定です。 65歳以上で加入した人の保険料は当面は労使とも免除されます。 現在も64歳を超えて雇用されている人の保険料は免除されているのと同様の扱いです。 ◆人手不足や求職者の増加が背景に 高齢化の進展で働き続けたい人の割合が増えており、企業側も人手不足感から高齢者を受け入れる方向に動いています。 厚労省は安易に受給者を増やさないように、給付を申請する65歳以上の方が実際に求職活動をしているか等を厳しく確認するとしています。 この他、介護休業を取る人への給付金を現在の賃金の40%水準から67%に引き上げる方針です。 仕事と家庭の両立を支援していく方向です。 記事提供:ゆりかご倶楽部 2月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成28年2月12日 ●酒類の取引状況等実態調査の実施状況(平成26事務年度分) ●「不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年2月5日) ●「不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年2月5日) 国税庁HP新着情報 |
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