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タックスニュース
2016.01.18


財産債務調書制度がスタート



 一定以上の所得や財産を持つ人が提出を求められる保有資産目録「財産債務明細書」が、今年から「財産債務調書」と名を変えて再出発します。

記載対象となるのは27年12月31日時点での保有財産、初回提出期限は3月15日です。

「調書」制度のスタートによって、国はより具体的に、富裕層の資産状況を把握するようになります。

 従来の「財産債務明細書」は、年間の所得が2千万円超の人を対象としたものでした。

新たな「調書」では、提出対象者が「所得2千万円以上かつ、財産の価額が3億円以上か金融資産の価額が1億円以上」となります。

対象者の範囲は狭まることになり、これまで提出対象となっていても、今後は不要となるケースもあり得ます。

 ただし提出対象者となったときには、「明細書」よりも、さらに具体的な資産の内容を記載せねばなりません。

これまでは10万円以上の財産や債務の細目や価額などを目録にして確定申告書に添付させるものでしたが、

「調書」では、不動産、現金、預貯金、有価証券、貸付金、書画骨とうなどの美術品や貴金属類、リゾート施設の会員権などあらゆる財産を対象に、

それぞれについて、事業用か否か、不動産の面積や戸数、有価証券の銘柄、価額、所在などを詳細に記載することが求められます。

 またこれまでの「明細書」は誤記載や未提出に対しての罰則規定などがないことから、対象となっていても「提出したことがない」という人が多いという制度でした。

そこで「調書」では、提出率を高めるため、記載した財産について過少申告があった時に過少申告加算税を5%軽減し、

逆に提出していなかった場合や記載されていなかった場合には5%加算するという特例措置が盛り込まれました。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




1月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年1月15日

●個人番号カードの交付申請を予定されている方への重要なお知らせ
●振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ
●国税庁非常勤職員(アルバイト)募集案内について
●酒税課税状況表(平成27年度10月分)について



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