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タックスニュース 2016.01.14b 市販薬購入への優遇税制開始平成28年度税制改正で、医療費控除の特例として、市販薬に限定した控除制度が設けられる見通しです。 医療費控除は、病院の受診料や薬の購入費用が年間10万円を超えたときに、超過部分が所得から控除されるもの。 市販薬の購入費用だけでは10万円を超えることは少なく、医者には行かず市販薬を使う人には適用が難しい制度でした。 そこで、薬局で処方箋なしに買える要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を年間1万2千円超購入したときに、超えた部分の金額についてその年分の総所得金額から控除する制度を設けることになりました。 28年度税制改正大綱に盛り込まれています。 超過部分が8万8千円を超えるときの控除額は8万8千円で固定されます。 現行の医療費控除との併用はできず、現行制度と新制度とのどちらかを選択することになりそうです。 軽い症状の人に市販薬での治療を促し、医療費抑制を目指すことが狙いですが、本来なら病院にかかるべきところを市販薬でがまんしてしまうケースや、確定申告が不要なサラリーマン層が手続きの煩雑さから利用を敬遠してしまうことなどが課題です。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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