【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
2016.01.06


国税庁:財産債務調書の記載等を定めた改正通達やFAQを公表



 国税庁は、2015年度税制改正において財産債務調書制度が創設されたこと等を受けて、同制度のFAQ(よくある質問)や法令解釈通達をホームページに公表しました。

 財産債務調書とは、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、従前の財産債務明細書を見直し、対象者を絞り込んでその保有する財産等に関する調書の提出を求める制度で、国外財産調書と同様に過少申告加算税等の特例が設けられております。

 財産債務調書提出制度は、財産債務明細書の提出基準である「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とし、2016年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から適用されます。

 制度の対象者に対し、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書の提出を求めますが、改正通達では、2015年7月にスタートした国外転出課税特例の対象財産が追加されました。

 例えば、12月31日における時価の算定が困難な場合等は、時価に準ずる「見積価額」が容認されますが、「匿名組合契約の出資の持分」や「未決済信用取引等に係る権利」などの見積価額が新たにあげられております。

 非上場株式の見積価額もあげられており、売買実例価額や譲渡価額がない場合は、「その株式の発行法人のその年の12月31日又は同日前の同日に最も近い日において終了した事業年度における決算書等に基づき、その法人の純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)に自己の持株割合を乗じて計算するなど合理的に算出した価額」を非上場株式の見積価額としております。

 また、財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の取扱いでは、例えば、財産債務に起因して生ずる所得に該当しないものとして、人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利の行使による経済的利益を除く)などがあげられております。

 これら該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成27年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







国税庁HP新着情報
平成28年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています