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タックスニュース 2015.09.15b 遺留分の民法特例、親族外も対象に経営承継円滑化法の改正法で、遺留分に関する民法特例の対象が親族外に拡大されます。 親族以外への承継を考えていた経営者にとっては朗報です。 先代の生前に後継者がほとんどの自社株を受け取ることになっていても、相続時に他の遺留分権利者から遺留分の減殺請求を受ければ、会社の財産が分散して経営が立ち行かなくなることもあります。 そうした可能性があるとなると、後継者は安心して経営を続けることができません。 そこで民法には、遺留分に関する特例が設けられているのです。 特例は、遺留分権利者全員から合意を得ることで、後継者が贈与された自社株式など一定の財産を遺留分算定の基礎財産から除外できるもの。 除外された財産は遺留分減殺請求の対象にならず、自社株をめぐる相続争いの予防につながります。 遺留分の民法特例はこれまで後継者が親族の場合だけに利用できるものでした。 そのため、多くの会社が利用をあきらめざるを得なかったという実情があります。 今回の改正でこうした会社の事業承継が少なからずスムーズになることが期待されます。 なお、遺留分の民法特例としてはほかに、贈与株式の評価額をあらかじめ固定できる制度があります。 前経営者から生前贈与を受けた後、後継者が会社の価値を高めれば、遺留分の算定時は上昇後の株価で計算されてしまいます。 それを考えると、汗水たらして自社株の評価を高めるといった意欲が阻害されかねないため、遺留分の評価額を事前に固定できる特例が設けられているわけです。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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