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タックスニュース
2015.09.04b


ゼネコン準大手が使途秘匿金で追加課税



 東京国税局の税務調査を受けた総合建設業準大手の戸田建設(本社・東京)が、病院建設をめぐって地元住民などに受け渡した5500万円の支出を「使途秘匿金」として修正申告したことが一部報道で明らかになりました。

使途秘匿金は、一定の理由がないにもかかわらず、帳簿に相手方の名称や住所等を残さなかった支出を指します。

 使途秘匿金は違法あるいは不当な支出の可能性があるとして、罰則的に重い税負担が課されます。

通常の法人税に加えて、支出額の40%の税額が追加で課税されるのです。

 さらに、通常の法人税の納付を求められない赤字決算法人であっても、この使途秘匿金課税の対象になることに注意が必要です。

 使途秘匿金課税は、平成5年に明らかになったゼネコンの汚職をきっかけに「使い途が分からない支出がヤミ献金や賄賂などの不正資金の温床になっている」との批判が高まり、翌6年に創設されました。

当時の政府税制調査会は、使途秘匿金課税が企業活動や税務執行にどのような影響を及ぼすのか予測しにくいこともあって、「時限的なものに止めることが適当」と答申していましたが、適用期限は延長され続け、平成26年度税制改正では期限が撤廃されて恒久的な措置となっています。

 戸田建設は使途秘匿金として計上し直すことで5500万円の40%、つまり2200万円を追加で納めたとされています。

追加課税を受け入れてまでも税務当局に相手方の氏名を伝えなかったことを考えると、支出した金銭等は「表に出せないカネ」であったと想像できます。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
国側としては、使途秘匿金の40%の税金がはいるのでしょうが、本来課税されるべき人は、受け取った側
であります。
それはそのまま税金を支払わなくていいのでしょうか。
株主総会では問題にならないのでしょうか。
こういった巨額である場合はほうっておいていいわけがありません。
使途不明金を解明するための法整備が必要でしょう。


税理士 川島博巳







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