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タックスニュース 2015.08.28b 生保協会 保険料控除額の引き上げ要望生命保険協会が平成28年度税制改正に関する要望書を発表しました。 保険料控除の上限引き上げや、相続財産の評価時に「500万円×法定相続人の数」まで認められている生命保険金の非課税枠の拡大など、保険に関わるさまざまな税制の拡充を求めています。 重点項目として挙げたのは、支払った保険料の一部が所得控除される「保険料控除」です。 生命保険、介護医療保険、個人年金保険に払い込んだ保険料は、所得税と住民税が一定額まで控除されます。 所得控除の限度額は、平成23年までの契約では所得税10万円、住民税7万円、24年以降の契約では所得税12万円、住民税7万円となっています。 要望書では、「国民一人ひとりが必要な私的保障の準備を自ら行うことを促すための環境整備等の観点から、社会保障制度の見直しに応じて、自助努力を支援する生命保険料控除制度を拡充していくことが必要」として、 生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれの所得控除額の上限を現行の4万円から5万円に引き上げ、それに伴い合計の控除額も12万円から15万円へ引き上げるよう求めました。 また住民税についても、合計の上限7万円は据え置きとした上で、各保険の控除上限額を2.8万円から3.5万円に拡充するよう要望しています。 さらに、生命保険金の相続非課税枠についても控除上限額の引き上げを訴えました。 相続税には、「3千万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額とは別に、死亡保険金に「500万円×法定相続人の数」の控除枠が設けられています。 要望書では、遺族の生活資金の確保のために、現行の控除枠に加えて新たに「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人の数×500万円」の控除額を設けるよう求めました。 平均世帯人数の低下などから今ある非課税枠だけでは生活資金を賄いきれていないケースが多いとして、「遺族の生活資金まで課税の対象とされることのないようにすべき」としています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 個人的には、所得税・住民税の所得控除からなくすべきと考えます。 なぜなら、所得控除するかしないかは任意だからです。 また、契約書宛に保険料控除証明書が送られてきまうが、契約書=保険料負担者とはかぎらないからです。 収入の高い人は高い税率にで控除ができ、収入の低い人は、低い税率ないし控除できないことになります。 課税の公平から同じ支払った保険料でも、税金が安くなる金額が違うことになります。 もう充分保険が広まった今、必要ない制度と思います。 相続税の生命保険金の非課税ですが、この生命保険金をみなし相続財産であるとされていますが、 相続財産とされるなら、非課税枠を設ける必要があるのもおかしいことになります。 現金預金を生命保険金として運用するかどうかの問題もあります。 課税の公平から考えると非課税枠があるのもおかしくなります。 また、相続人等が保険金を受け取るのですから、相続人の所得でも問題はないのかと思います。 では何の所得というと、一時所得ということになるのでしょうが、一時所得は50万円を引いて2分の1が課税されます。 この50万引いて2分の1も個人的にはなくすべきかと思います。 いわゆる不労所得に該当するものが、何で優遇されるのでしょうか。 むしろ生命保険金は保険料負担者から受取人に対するみなし贈与財産が妥当ではないのかとすら思います。 いろいろ考えると納得がいかないことだらけです。 個人的には、こういった制度は一定額は国家行うべきと思います。 それこそ、遺族の生活資金の確保であるなら、国家事業ではないのでは。 税理士 川島博巳 国税庁HP新着情報 |
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