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タックスニュース
2015.07.15


国税庁:相続税の申告要否判定コーナーをホームページに開設



 国税庁は、相続税の申告手続きが必要かどうかを判定できる「相続税の申告要否判定コーナー」を国税庁ホームページに開設しました。

 相続税は、2015年1月より基礎控除が引き下げられ、課税強化となったこともあり、今後は課税対象者の増加が見込まれております。

 そのため、日ごろあまり確定申告や税務署と馴染みのない納税者が、申告が必要かどうかを簡単に判定できるよう、相続税の申告要否判定コーナーを開設したものとみられております。

 相続税の申告要否判定コーナーは、法定相続人の数や個別の相続財産(土地等、建物、有価証券、現金・預貯金、生命保険金等・死亡退職金等)、相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産、債務及び葬式費用などの金額を、画面の案内にしたがって入力しますと、遺産が基礎控除額を超え申告が必要かどうか、おおよその要否を判定できる仕組みとなっております。

 また、入力結果が一覧となった「相続税の申告要否検討表」は印刷でき、データを保存することもできます。

 この相続税の申告要否判定コーナーは、相続税の申告書を作成するものではありませんが、たとえば税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に、

検討表に相続人、被相続人の氏名などを手書きで記入し、税務署への回答として提出する場合にも利用できます。

 なお、相続開始が2014年12月31日以前のケースや、相続する財産の金額等が11ケタ(100億円)以上の納税者は、この相続税の申告要否判定コーナーにおいて、判定することはできませんので、ご注意ください。

 また、相続する土地等(路線価方式により評価額を算出する場合に限ります)が、

@3つの道路(正面、裏面(側面)及び側面)に接している土地等

A4つの道路(正面、裏面、側面及び側面)に接している土地等

B小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用したケースも、

この相続税の申告要否判定コーナーを利用して相続税の申告要否を判定することはできませんので、あわせてご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年6月11日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




7月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年7月14日

●国税専門官採用試験の第2次試験実施における台風11号の影響について

●「国税庁所定分析法と異なる測定方法で合理的かつ正確であると認められる方法」に係る国税庁ホームページの変更について

●モノクロOCR帳票(平成28年1月1日以後開始事業年度分法人税確定申告書・法人税及び地方法人税確定申告書)の仕様公開(会計ソフトウェア開発業者の方へ)(平成27年7月)

●「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)(平成27年7月3日付通達まで掲載)



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