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タックスニュース
2015.09.09


《コラム》今年の税制改正とマイナンバー



税制改正大綱のプラン

 税制改正大綱では、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としていました。

 しかし、グリーンカードでの預貯金管理を狙った1980年代での付番はマル優(少額貯蓄非課税制度)口座重複開設への対策だったものの、

現在はマル優預貯金は障害者などに限定適用なので無きに等しく、むしろ「貯蓄から投資」へと政策が変更し、投資マル優とも言うべきNISA(少額投資非課税制度)を推進しているので、預貯金への付番の必要性は低下しています。


預貯金へのマイナンバー付番はなし

 国税通則法のみ、先の税制改正大綱通りの改正案になっていますが、マイナンバー法の改正での預貯金口座付番のほうは、大義が預貯金保険であり、その緊急的必要性が希薄なため、強制付番ではなく、任意付番になりました。

 預貯金については、口座数の大量性から全てへのマイナンバー付番は無理としても、新規のものについては義務化するのでは、と推測する向きもありましたが、結果として、平成27年改正では見送られました。

 預貯金口座への個人番号の付番を行う場合には、預貯金等へ損益通算範囲拡大の適用条件としてマイナンバー付番口座限定にするものと推測されます。


ジュニアNISAには即付番

 平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から、ジュニアNISAが導入されることになりましたが、口座重複開設防止の必要性から、マイナンバー付番が義務付けられています。

 証券会社等の営業所長に、未成年者口座開設届出書に添付して提出する未成年者非課税適用確認書にマイナンバー等を記載することになっています。


NISAへの付番は遠からず

 成人NISAに対するマイナンバー付番については、口座重複開設防止の必要性をマイナンバーで確保するには既に時機を失しているので、今年は先送りされました。

 しかし、法適用上の次の区切りとなる期間開始の平成30年分以後からのマイナンバー付番については、その効果があるので、義務付けられることになるのではないか、と予想されます。


記事提供:ゆりかご倶楽部








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