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タックスニュース
2015.04.02


国税庁:マイナンバー制度のスケジュール等を公表



 国税庁では、個人や法人番号を記載することになる国税関係書類の様式関係の情報提供スケジュールの公表や、確定前の様式の事前情報の提供など、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用開始に向けて準備を進めております。

 マイナンバーの導入スケジュールは、2015年10月から個人番号・法人番号の通知、2016年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始する予定となっております。

 すでに、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「生命保険契約等の一時金の支払調書」、「生命保険契約等の年金の支払調書」、「先物取引に関する支払調書」、「特定口座年間取引報告書」の法定調書6様式(イメージ)が公表されており、様式は、省令または法令解釈通達等により確定する予定となっております。

 各様式には、個人番号や法人番号を記載する箇所が設けられております。

 例えば、事業者(法定調書提出義務者)が講演を依頼した個人に講演料を支払った場合、講演者から個人番号の提供を受け、個人番号カード等の提示を受けて本人確認を行う必要があります。

 そして、「報酬、料金、契約金及び賞金の法定調書」に、支払いを受ける者として講演者の個人番号、支払者として事業者の法人番号を記載しなければいけません。

 また、年末調整時に従業員に提出させる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」などは、給与所得者本人のほか、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号の記載が必要になります。

 年末調整の関係様式は、2015年9月下旬に確定する予定で、源泉徴収義務者が本人確認を行うのは、個人番号の提供を行う給与所得者本人のみとなります。

 なお、様式変更に伴い、法定調書のサイズが変わり、給与所得の源泉徴収票は、現行のA6サイズからA5サイズに大きくなるほか、本人交付用の源泉徴収票に支払者の番号は記載しないこととなっております。

 その他の税務関係書類も順次公表され、所得税や相続税・贈与税、申告書を含む消費税などの申請書・届出書等は、6月以降に確定する予定となっております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部






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