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タックスニュース
2015.03.25


法人実効税率を20%台に引き下げへ



 2015年度税制改正大綱によりますと、法人実効税率を「15年度を初年度とし、以後数年で、20%台に引き下げる」との目標を掲げられました。

 法人実効税率の引き下げ幅は、15年度が2.51%、16年度は0.78%で、現行34.62%(東京都は35.64%)が31.33%となります。

 法人税については、15年度から、現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。

 また、資本金1億円超の大法人向けの法人事業税所得割(地方法人特別税を含む)については、外形標準課税の拡大にあわせて、現行7.2%の標準税率を、15年度に6.0%、16年度に4.8%に引き下げられます。

 これらにより、国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、15年度に32.11%(▲2.51%)、16年度に31.33%(▲3.29%)となります。

 そして、16年度は外形標準課税の拡充など課税ベースの拡大等を踏まえ、0.78%以上の引き下げを図ります。

 法人減税の代替財源の柱は、地方税の法人事業税のうち、赤字法人にも課税する外形標準課税の拡充となります。

 ただし、赤字の大企業は税負担が重くなりますが、資本金1億円以下の中小企業については、今回、外形標準課税への適用を見送ったため、赤字の中小企業は税負担の変更はありません。

 具体的には、報酬・給与や支払利子などの総額に課する付加価値割が、現行の0.48%を15年度は0.72%、16年度は0.96%に引き上げ、資本金などに課する資本割が現行の0.2%を同0.3%、0.4%に引き上げ、所得割は現行の7.2%を同6.0%、4.8%に引き下げられます。

 地方法人特別税については、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率が、現行の67.4%から15年度は93.5%、16年度は152.6%に拡充される一方で、

賞与を含む12年度の給与総額と比べて15年度は3%以上、16年度は4%以上増やした企業は、その増加額の一部を課税対象としないとする付加価値割における所得拡大促進税制が導入される模様です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部



3月25日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年3月24日

●保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について(文書回答事例)(平成27年3月2日)



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