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タックスニュース 2015.03.16b 社員のマイナンバー、10月から収集可能内閣官房は「事業者による個人番号の事前収集について」とする通知書で、マイナンバー制度の開始前でも企業が社員の個人番号を収集してもよいとする見解を示しました。 来年1月の運用スタートに向けて、企業は前もって社員の個人番号を収集して制度開始に備えることができることになりました。 すべての個人と法人に番号を割り振って税や社会保障を一元管理するマイナンバー制度は、今年10月に個人番号の通知が開始されます。 事業者は来年1月以降のすべての給与の源泉徴収票や報酬の支払調書に個人番号を記載することが義務となりますが、実際にマイナンバーの取り扱いが始まるのは来年のため、今年のうちに前もって社員などの個人番号を収集することはできないのではないかと危惧する声がありました。 それを受けて、内閣官房はホームページ上にQ&A方式の告知文を掲載し、「あらかじめ個人番号を収集することは可能」との見解を明確化したというわけです。 これにより、番号通知が開始される10月から制度が開始する1月までの間に、企業は個人番号を収集し、特定個人情報ファイルを作成するなど事前準備にあたることが可能となりました。 ただし番号収集に際してはマイナンバー関連法で定める本人確認措置に従って番号が本人のものかどうか確認を行う必要があり、「番号通知カード」と運転免許証やパスポートなど写真付き身分証明書が必要になるので注意が必要です。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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