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タックスニュース
2015.03.11


国税庁:2013事務年度における贈与税の実地調査実態を公表



 国税庁は、2013事務年度(2014年6月までの1年間)における贈与税の実地調査実態を公表しました。

 それによりますと、同事務年度において、実地調査は3,786件(前事務年度比17.7%減)行い、そのうち約90%に当たる3,424件(同17.5%減)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格216億円(同3.1%減)を把握し、75億円(同18.4%増)を追徴課税しました。

 また、実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は571万円(同17.7%増)で追徴税額は197万円(同43.8%増)となりました。

 なお、贈与税の申告漏れ等非違件数の86.2%と9割近くが無申告事案でした。

 申告漏れ財産の内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が約107億円(構成比49.5%)、「有価証券」が約68億円、「土地」が約8億円、「家屋」が約3億円とつづき、生命保険金や金地金などといった「その他」は約31億円となりました。

 調査事例では、資料情報から所得税の申告漏れが想定された受贈者Aは、調査の結果、多額の金地金を譲渡し、譲渡益を得ていながら、譲渡所得の申告をしていなかった事例が挙げられております。

 そして、この金地金を取得した経緯を調べたところ、親族Bから無償で贈与されたものであることも明らかになり、Aは、Bから贈与された金地金について、贈与税の申告の必要性は認識しながら、故意に申告しなかったことが判明しました。

 調査の結果、Aに対して、贈与税の申告漏れ課税価格約3,000万円について追徴税額(加算税込み)約1,800万円、及び所得税の申告漏れ所得金額約1,700万円について追徴税額(同)約720万円が課されました。

 国税庁では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、資料情報を活用し、相続税調査など、あらゆる機会をとおして生前の財産移転の把握に努めており、無申告事案を中心に贈与税の調査を実施しております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部



3月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年3月10日

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