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タックスニュース 2015.01.30b 子や孫への結婚資金一括贈与が非課税に子や孫などの直系卑属への贈与を非課税にする特例が、大幅に拡充される見通しです。 平成27年度税制改正大綱によると、マイホーム購入資金や教育資金に関する贈与を一定まで非課税とする特例はそれぞれ期限が延長されます。 また、新たに、結婚・出産・育児に使う資金の贈与についても非課税特例が設けられます。 税制改正大綱では、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」として記されています。 信託などの機能を使って結婚や妊娠、出産、育児の費用を一括で子や孫に贈与した場合に1千万円までを非課税にするもので、 対象になる受贈者は、平成27年4月1日〜31年3月31日に贈与を受けた20歳以上50歳未満の人。 50歳になったときに使い残しがある場合はその部分に贈与税が掛かります。 非課税額1千万円のうち、結婚に関するものについては300万円が上限です。 政府には、高齢者が抱える資産を若年層に移動させて、経済的な理由から結婚・出産をためらう若年層を支援したい狙いがあるそうです。 また、消費を後押しすることも狙いのひとつです。 1650兆円に及ぶ個人金融資産の6割は、65歳以上の高齢者世帯が保有しているといわれますが、なかなか市場に出回らない眠っている個人資産≠若年層に移転させ、お金を使ってもらうこと自体が制度創設の目的でもあるわけです。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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