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タックスニュース
2015.01.08


2015年1月の税務トピックス



T 今年の税の話題は、消費税率の引き上げの延期(税率8%から10%への引き上げ)及び社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」といいます。)の始動を迎えることだと思われます。

 そこで、話題性は乏しいですが税理士にとっては重要な作業としてのマイナンバー制度を新年に際して取り上げてみたいと考えました。


1.マイナンバー制度

 マイナンバー制度は、番号関連4法としてすでに成立し、平成25年5月31日に公布されています。

 その4法とは、次の4つの法律をいいます。
   
(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「マイナンバー法」といいます。)
   
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)(以下「整備法」といいます。)
  
(3)地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)(以下「地方機構法」といいます。)

(4)内閣法等の一部を改正する法律(平成25年法律第22号)(以下「内閣改正法」といいます。)

 さらに番号関連4法は、一般法として成立した平成15年の「個人情報保護法」に対して特例法として社会保障・税・災害対策の3分野に限定して創設されたということができます。


2.税におけるマイナンバー制度の今後の展開

 マイナンバー制度は、平成28年(2016年)1月からの申告書、法定調書等への個人番号、法人番号の記載を目指しています。
    
(1)個人番号の展開

 個人番号は、住民票に住民票コード(11桁番号)の記載のある国民一人ひとりに番号を付番(12桁)することになります。

この番号は、原則として生涯同一番号になり、その内容は基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)で構成されています。

 この付番は、平成27年10月に住民台帳に基づき市町村が通知カードにより住民に通知することが予定されています。

この通知カードは、個人番号カードの交付を受けるまでのカードであり個人番号及び基本4情報の記載はありますが、顔写真はありません。

そこでマイナンバー制度が平成28年1月以降の実施であれば、この2か月の間に本人が通知カードを持参し市町村に個人番号カードの交付申請する必要があることを税理士は助言する必要があります。

交付される個人番号カードは、表面に基本4情報と顔写真が登載され、裏面に個人番号とこれらの事項をまとめたICチップが記録される予定です。

なお、交付手数料については、現在検討中です。

さらに当該カードは、本人確認用にも使用することができます。  

(2)法人番号の展開

 法人番号は、税法上の申告書・届出書等の提出義務のある法人に国税庁長官から法人番号(13桁)が個人番号と同一時期の平成27年10月に書面により通知されることが予定されています。

 その内容は基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)で構成されています。

 この法人番号については、プライバシー権はないとの考え方から公表されることが予定されています。
    
(3)その他の問題

 マイナンバー制度に係る諸問題については、取扱いが明らかになった時点で再度述べたいと思っています。


U 1月の税務
 給与支払報告書及び支払調書の提出、又は源泉徴収票の交付等繁忙な事務が山積します。
寒さに負けずこの税繁期を乗り切って下さい。


法学博士・税理士右山昌一郎


参考URL
社会保障・税番号制度

社会保障・税番号制度について|お知らせ|国税庁


記事提供 ゆりかご倶楽部






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