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タックスニュース 2014.12.04b 最新版、富裕層の申告漏れ事例国税庁のホームページには、平成25事務年度の所得税調査の件数をはじめ、申告漏れ件数、申告漏れ所得金額、追徴税額などの状況が公表されていますが、これとは別に、調査で発覚した申告漏れ事例が報道発表資料で示されています。 法人の会長Aはいわゆる富裕層の部類に入る資産家で、知人に多額の金銭を貸し付けていました。 その貸付金の返済は金銭ではなく不動産による「代物弁済」で対応させていて、Aはその不動産を賃貸。 賃貸収入が発生していたわけですが、その収入に関して申告しませんでした。 さらに、国外のファンド会社で資産運用をしていたのに、こちらも申告漏れでした。 また、知人と共同出資で海外に貿易会社を設立した会社役員Bのケースがありました。 Bは日本で業務をしており、その貿易会社は取引に関する利益を留保するだけの事業実態のないペーパーカンパニー。 業務をしている日本での収入として国内で所得を申告するべきだったが申告をせず、さらに、その貿易会社から受け取っていた「役員報酬」を申告しませんでした。 消費税逃れも発覚しています。 外壁工事請負事業者Cは、免税点制度を悪用していました。 課税期間に掛かる基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)の課税売上高が1千万円以下の場合は、課税期間の納税義務が免除されますが、Cは、工事の売上を意図的に除外した所得税の確定申告書を提出。 除外しなければ毎年1千万円を超えていたにもかかわらず、所得の調整で課税を免れていました。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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