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タックスニュース
2014.08.06


2014年度税制改正:所得拡大促進税制の注意点



 2014年度税制改正において、所得拡大促進税制は適用要件が緩和され、2014年4月1日以後終了事業年度から改正後の「新要件」が課されますが、経過措置が設けられ、

経過年度の2013年度(2013年4月以後に開始し、2014年4月1日前に終了する事業年度)に新たな適用余地が生じ、同年度の税額控除分を2014年度分に上乗せできることになりました。

 ただし、そのためには当期に新要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。

 今回の改正では、まず給与等支給増加率が、旧要件の「5%以上」から「2013〜2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016〜2017年度は5%以上」に緩和されました。

 また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が旧要件の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできる経過措置が設けられております。

 この上乗せ措置は、経過年度に旧要件での適用がなく、新要件を満たす場合、経過年度について新規定を適用した場合に計算される雇用者給与等支給増加額の10%を、2014事業年度の税額控除額に上乗せできるものです。

 ただし、経過年度の上乗せ控除は、2014年4月以後に終了する1事業年度(特例事業年度)に同特例を適用する場合に限り適用できるものですので、当期に同特例を適用するには、当然当期に新要件を満たす必要があります。

 新規定の控除上限額の計算は、「当期の法人税額×10%(中小は20%)×(当期及び各経過年度の月数の合計÷当期の月数)」となっており、この新規定を読み替えて控除限度額に上乗せするため、当期(特例事業年度)において新規定の要件を満たさない場合は、経過措置の上乗せ規定の適用もありません。

 なお、経過年度に赤字となっていても、実際に控除を受ける特例事業年度に赤字でなければ(控除できる税額があれば)控除は受けられます。

 ただし、上乗せ控除は経過年度に旧要件は満たさず、新要件を満たす場合に適用できる措置ですので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部


参考URL
所得拡大促進税制 経済産業省
所得拡大促進税制 よくある質問 経済産業省
所得拡大促進税制 東京ハローワーク pdf
「非正規雇用」の現状と課題 |厚生労働省


追記
税法で給料をアップさせようという政策は、小手先な政策のように思える。
問題は、非正規雇用、パート、契約社員、嘱託など、同一労働で、給与収入の開きが大きいことだと思う。
この根本をなおさないかぎり、所得格差はひろがっていく。小子化問題も解決しない。
個人的には少子化が悪いとは別に思いませんが。



記事提供 ゆりかご倶楽部






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