【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース



税理士のうっかりミス続出



 日本税理士会連合会(日税連)は毎年この時期に、損害賠償請求を受けた税理士の負担を緩和する「税理士職業賠償責任保険」(税賠保険)の事故事例を紹介しています。

税理士への注意喚起が目的ですが、それ以外の人も税務ミスの実情を知るために確認しておきたいデータです。

 税賠保険の事故事例をみてみると、難解な税務処理の間違いよりも、どちらかというと単純なうっかりミスが毎年多く紹介されています。

 消費税の実務で毎年多いのが、原則課税と簡易課税の選択に関する誤りです。

合併したある会社は、原則課税が有利であったにもかかわらず、簡易課税制度選択届出書を合併前に提出していたため、簡易課税で税額が計算されていました。

これは、過去に簡易課税を選択していたことを税理士が確認していれば防げた損害です。

 納税者側から顧問税理士に疑問を投げ掛けたことでミスが発覚した事例もありました。

「課税標準に対する消費税額の計算の特例」(旧消費税法施行規則22条1項)を失念していたものです。

この特例は、外税で決済している場合の実際の預かり消費税と、原則どおりに計算した預かり消費税とで差額が出てしまう問題を解消するために設けられています。

小売業を営んでいる事業者が、同業他社が特例を適用しているのに自社は原則計算で申告していることに疑問を持ち、税理士にたずねたところ、この特例を失念していたことが明らかになったそうです。

 法人税実務では、試験研究費の税額控除の特例の適用を失念した税理士が損害賠償を受けた事例があります。

税務調査時に調査官との間で議論が生じたことがきっかけで発覚したとのこと。

この会社にとっては、税務調査のおかげ≠ナ過誤に気付いたことになります。


<情報提供:エヌピー通信社>





記事提供 ゆりかご倶楽部





平成26年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています