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タックスニュース 2014.04.23 試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が増加研究開発税制は、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用できる制度です。 2014年度税制改正においては、「研究開発費をGDP比で世界一に復活」すべく、研究開発税制(増加型)について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が高くなる制度(最大30%まで)に見直されます。 また今回の税制改正では、2014年3月末に期限切れとなる研究開発税制に上乗せ措置を、2017年3月末まで3年間延長するとともに、増加型を拡充し、研究開発費を増やした企業の税優遇を厚くします。 増加型の現行制度は、試験研究費の増加額の5%分をその事業年度の法人税から控除できますが、改正後は、最大増加額の30%分まで控除できます。 増加の割合に応じて、10%増やした場合は増加額の10%を、20%増やせば増加額の20%をそれぞれ控除することができます。 リーマン・ショック後、日本は民間研究開発投資額が減少し、その後も低迷してしまったため、2009年には、対GDP研究開発投資比率において、韓国(韓国2.64%、日本2.54%)に抜かれてしまい、2位となってしまいました。 今回の税制改正によって、経済産業省では、「研究開発費を大幅に増加させる企業については、現行制度に比べて大幅にインセンティブが増加することになる」として、研究開発投資の水準をリーマン・ショック前の水準に戻し、対GDP研究開発投資比率で、再び1位に返り咲くことを期待している模様です。 なお、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)だけでなく、選択適用の一つである平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)についても、2014年3月末に期限切れとなっておりましたが、こちらも2017年3月末まで3年間延長されます。 該当されます方は、ご確認ください。 (注意) 上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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