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タックスニュース
2014.03.06


国外財産調書制度:国外財産の保有状況を記載して申告



 国外財産調査制度とは、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産の保有者からその保有する国外財産について申告してもらう制度です。

 同制度の対象者は、居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産の保有者です。

 その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないとされています。

 「非永住者」とは、日本の国籍を持たず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である人をいいます。

 国外財産調書の提出の義務化に伴い、罰則規定・特例が設けられております。

 国外財産に係る所得税や相続税の申告漏れや無申告があった場合に、提出された国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載があるときは、その記載がある部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)や無申告加算税(15%、20%)については、通常課される加算税額からその申告漏れ等に係る所得税・相続税の5%相当額を控除した金額とされます。

 一方で、その所得に係る所得税について申告漏れ等があった場合に、その年分の国外財産調書の提出がないときや、提出された国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載がないときは、その提出または記載がない部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)や無申告加算税(15%、20%)については、通常課される加算税額にその申告漏れ等に係る所得税の5%相当額が加算されます。

 そのほか、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則を設け、法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金とし、併せて、情状免除規定が創設されております。

 上記の改正は、2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますが、この罰則規定については、2015年1月1日以後に提出すべき国外財産調書からの適用となりますので、あわせてご確認ください。

 ちなみに制度創設後の最初の国外財産調書は、2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、2014年3月17日(2014年3月15日が土曜日のため)までに提出することになります。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年2月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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