【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
2014.01.23


国税庁:2012事務年度における富裕層への調査内容を公表



 国税庁は、2012事務年度(2013年6月までの1年間)における富裕層への調査内容を公表しました。

 それによりますと、これらの富裕層に対する所得税調査の結果、調査件数の約78%にあたる3,201件(前年度比8.3%減)から何らかの非違を見つけ、その申告漏れ所得金額は342億円(前年度比12.7%減)に達しており、加算税を含め101億円(前年度比15.9%減)を追徴しております。

 1件当たりでみますと、申告漏れ所得金額は829万円、追徴税額244万円となり、追徴税額は、所得税全体の実地調査(特別・一般)1件当たり142万円と比べ約1.7倍にのぼります。

 国税庁では、2009事務年度から無申告調査、海外取引調査とともに所得税調査における重点課題と位置付け、積極的に取り組んでおります。

 近年の所得税調査は、富裕層をはじめ、社会的波及効果の高い、かつ、高額・悪質を優先した深度ある調査が特徴となっております。

 また、調査事例をみてみますと、国外送金等調書が提供されない外国株式の配当金を申告除外した事例があります。

 外資系企業Xに勤務する会社員Aは、保有する親会社Y株式の配当金を、一時期申告していましたが、ここ数年、給与所得のみ申告していたところ、同様にXに勤務する他者は、親会社Y株式の配当金を申告していたことから、Aについても継続してその配当金の受領があるものと想定されたことから、調査対象となりました。

 調査において、Aは継続して多額の配当金を受け取っていましたが、配当金が国内の銀行口座に入金されると国外送金等調書が提出されることから、配当金の入金口座を国内の銀行口座から海外の銀行口座に変更し、容易に所得が把握されないようにしたうえで、配当金について申告していない事実を把握しました。

 Aに対しては、7年間で約1億9,000万円を申告除外していたことから、加算税を含む約1億円の税額が追徴されております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





平成26年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています