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タックスニュース 2013.01.08 2014年1月の税務トピックス明けましておめでとうございます。 今年は、消費税率が5%から8%に増税される最初の年になりますので消費税に関する留意事項を点検しておきましょう。 T 消費税に係る留意事項 1.消費税の使途 消費税増税の使途は、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策経費、すなわち、社会保障4経費に充てることが明らかにされています。 (平成24年2月17日閣議決定、社会保障・税の一体改革大綱→新消費税法1A) 2.消費税率の引き上げ 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり2段階で引き上げることとされました。 3.創設された消費税法上の留意規定 (1)特定新規設立法人の納税義務の免除の特例(新消費税法12の3) ○制度の概要 その事業年度の基準期間(注)がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の@、Aのいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなりました。 (注)「基準期間」とは、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。 ------------------------------------------------------------------------ @ その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該 新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、 他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件) に該当すること。 ------------------------------------------------------------------------ A 上記@の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者 及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者 (判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する 期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。 ------------------------------------------------------------------------ ○適用開始時期 平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。 (2)任意の中間申告制度の創設(新消費税法42) ○制度の概要 直前の課税期間の確定消費税額の年税額が60万円(消費税48万円、地方消費税12万円)以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができることとされました。 ○適用開始時期 個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。 4.消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(平成25年4月、国税庁消費税室)のうち実務の注意点 多くの経過規定は、すでに雑誌等で紹介されていますが、上記のQ&Aに原則(問2)に対する取扱いにおける例外(問3)がありましたので紹介します。 (施行日の前日までに購入した在庫品) ------------------------------------------------------------------------ 問2 施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後 に販売した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。 ------------------------------------------------------------------------ 【答】 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。 したがって、照会のように、施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(新税率)が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなります(経過措置通達3)。 (決算締切日の取扱い) ------------------------------------------------------------------------ 問3 当社(3月決算法人)では、毎年3月20日を決算締切日としており、 法人税基本通達2−6−1《決算締切日》の取扱いを適用していますが、 この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。 ------------------------------------------------------------------------ 【答】 (前略)照会の場合、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用されることとなります。 なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成26年4月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。 U 1月の税務 給与支払報告書及び支払調書の提出、又は源泉徴収票の交付等繁忙な事務が山積します。寒さに敗けず頑張って下さい。 エッサムファミリー会 会報(平成26年1月号)より 法学博士・税理士右山昌一郎 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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