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タックスニュース
2013.12.16


日税連 復興法人税の無申告で注意喚起



 日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)が復興特別法人税の無申告に関して注意を促しています。

 日税連によると、

@経理処理の誤りで法人税額が0円になったために復興特別法人税申告書を提出せず、後日、修正申告書する場合、

A会計ベンダーソフトを利用してe -Taxで復興特別法人税申告書を提出する際、法人税申告のデータ送信で復興特別法人税申告のデータも送信されると思い込み、送信しなかった場合――に、無申告加算税が課されるケースが発生しているそうです。

 @については、国税庁ホームページの「質疑応答事例」でも同種のケースが紹介されています。

事例で登場する法人は、期限内に法人税の確定申告をしたものの、法人税額が0円だったため、復興特別法人税の確定申告書は提出しませんでした。

しかし、その後の税務調査で経理処理の誤りが見つかり、確定申告額が過少であることが判明。

法人税額を40万円とする内容の法人税の修正申告書を提出するとともに、復興特別法人税額を4万円とする復興特別法人税の期限後申告書を提出しました。

 この会社は、自社のミスで申告額が過少になっていたことから法人税額40万円に対して過少申告加算税が課されることは理解した一方で、復興特別法人税に無申告加算税が課されるかどうかの判断は付かなかったそうです。

これに対して当局は、復興特別法人についても無申告加算税の対象になると指摘。

復興特別法人税4万円に原則15%の無申告加算税が課されるとしました。

 復興特別法人税は、法人の各事業年度の所得金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した額を納付する制度。

平成24年4月1日〜27年3月31日内で最初の事業年度開始の日から3年を経過する日までの期間が課税事業年度とされていましたが、平成26年度税制改正で1年前倒しでの廃止が決まりました。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部





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