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タックスニュース
2013.08.29


税務調査官の資料情報収集のための登記所通いが増加



 税収不足で国の台所事情が悪化するなか、税務調査官の「登記所通い」が増加しているといいます。

登記所通いで収集された資料情報は、下記のように分類整理された上で有効活用されています。

 まず、不動産登記が移転した場合には、その不動産の譲渡人用と譲受人用の2枚の「所有権移転登記資料」が提出されます。

国税当局の内部資料によりますと、このうち譲渡人用については譲渡所得の課税資料として資産課税部門へ、譲受人用については資金源泉を検討する端緒資料として所得税担当部門へ回されるとのことです。

 資産課税部門では、これを年別、所在地別に区分し、「見込時価額」を記入し、自署で活用すべきものと他の税務署で活用すべきものに区分し、自署活用分については「不動産の譲受けの対価の支払調書」等とともに譲渡者ごとに名寄せされます。

 見込時価額・譲渡価額の合計額が一定額以上と認められるものは「要処理事案」として様々な角度から検討が加えられ、まず「納税相談事績書」を作成し、必要に応じて来署依頼状や申告案内状をそれぞれ確定申告書とともに送付します。

 納税者と個別面接をしたら、譲渡収入金額や取得日、譲渡費用など譲渡所得の計算に関する基本事項のほか、特例適用要件について事実関係をできるだけ具体的に聴取し、この納税相談事績書に記入していきます。

 次に、この納税相談事績書や計算明細書などの関係書類をもとに申告額の検討が行われます。

 そして、取引内容が複雑で多額の不正が見込まれる場合や、特例適用に疑問がある事案などは「実地調査」、譲渡所得計算誤りなど比較的簡易なミスで、机上処理ができるものは「事後処理」、実地調査や事後処理が必要ないと認められたものは「省略」へと分類されます。

 納税者から申告のあった譲渡物件で、資料せんに見込時価額の記載がない事案や、見込時価額の見直しが必要と認められる事案については、その譲渡物件が自署管内であれば適宜算定や見直しを行い、管轄外であれば所轄税務署に照会します。

 したがいまして、譲渡物件がどこにあろうとも、ほぼ税務署に把握されていると思われます。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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