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タックスニュース
2013.08.28


5万円未満の領収書は印紙税が免税



 2013年度税制改正では、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が引き上げられることや、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されておりますので、該当されます方はご確認ください。

 財務省の試算では、平年度ベースで、金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の免税点の引上げで160億円、不動産売買・建設工事請負契約書の軽減措置の拡充で200億円の減収を見込んでおります。

 改正前は、印紙税の非課税枠は、第3号文書の「約束手形、為替手形」のうち記載された手形金額が10万円未満のものや、領収書など第17号文書である「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」のうち記載された受取金額が3万円未満のものなどがありましたが、

今回の改正によって、後者の第17号文書の印紙税の非課税枠が、2014年4月以降に作成される受取書から5万円未満に引き上げられております。

 一方、消費税が3%から5%に引き上げられた1997年以降、「不動産売買契約書」(1号文書)と「建設工事請負契約書」(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書については軽減措置が適用され延長されてきましたが、2014年4月以後はこれが拡充されております。

 2013年3月で期限切れとなる現行措置の適用期限を5年延長した上で、2014年4月以後に作成される契約書については、軽減税率がさらに引き下げられております。

 これらの軽減措置の対象は、現行、契約金額が1千万円以上のものに限られていますが、2014年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられるとともに、

1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入されております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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