【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
2013.08.08


国税庁:国外財産調書制度をPR



 2012年度税制改正において創設されました国外財産調書制度は、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産の保有者からその保有する国外財産について申告してもらう制度です。

 その最初の提出時期が、2014年3月となることから、国税庁は、改めて同制度のあらましや法令解釈通達を公表してPRしております。

 制度創設後、最初の国外財産調書は、2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、来年3月15日(2014年は3月17日)までに提出します。

 同制度の対象者は、居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産の保有者で、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないとされております。

「非永住者」とは、日本の国籍を持たず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である人をいいます。

 また、「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」とされております。

 「国外にある財産」の判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、「不動産または動産」は、その不動産または動産の所在、「預金、貯金または積金」は、その預金、貯金または積金の受入れをした営業所または事業所の所在などによることとされております。

 国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずるものして「見積価額」によることとされております。

 また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされております。

 法令解釈通達では、これらの国外財産の「価額」の意義や「見積価額」の算定方法の例示、外貨で表示されている財産の邦貨換算の方法について詳しく説明しております。

 そのほか、同制度では、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、そこに記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときでも、過少申告加算税等が5%軽減される優遇措置などがありますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





平成25年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています