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タックスニュース
2013.07.10


所得税の最高税率見直しと相続税の課税強化へ



2013年度税制改正は、基本的な考え方において、「成長による富の創出に向けた税制措置」として法人減税等を実施する一方で、消費税率引上げを中心とした「社会保障・税一体改革の着実な実施」に向けた税制面からの対応があります。

所得税については、2015年より、現行の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。

相続税については、2015年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について、下記の改正が行われます。

相続税の基礎控除について、現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げます。

相続税の税率構造は、現行1,000万円以下の10%から3億円超の50%まで6段階ですが、改正後は8段階へと細分化されます。1億円以下の30%までは変更ありません。

ただし1億円を超えますと、2億円以下が40%、3億円以下が45%、6億円以下が50%、そして6億円超では最高税率55%で課税されます。

なお、相続税の課税を強化する際は、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、評価額を80%(または50%)減額する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について、居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とするなどの拡充が行われます。

そして、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を、現行240uから330uに拡充します。

また、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用当宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。

ただし、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行う必要がありますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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