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タックスニュース 2013.06.17 バリアフリー改修に係る投資減税 規定もれで限度額「200万円」に財務省は「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の改正規定の一部で、税制改正大綱などとの齟齬が生じていることがわかったと発表しました。 「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」など、平成25年度税制改正関係の政令の策定作業中に発覚したものです。 租税特別措置法第41条の19の3、いわゆる「バリアフリー改修に係る投資減税」について、 「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日)や「平成25年度税制改正の大綱」(平成25年1月29日閣議決定)では、「平成25年1月1日から平成26年3月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、平成24年と同水準の150万円(減税可能額15万円)」とし、「平成26年4月1日から平成29年12月31日の間に入居した場合の改修工事限度額を、200万円(減税可能額20万円)」とすることが決定されました。 このため、本来は法律の改正によって、「バリアフリー改修に係る投資減税について平成29年12月31日まで延長し、限度額を200万円とする」「平成26年4月1日までの間の経過措置として、200万円を150万円に読み替える」とする措置を講じるべきでした。 しかし、6月1日施行の政令策定作業中に、「150万円に読み替える」とする経過措置を規定していないことが発覚。 このため、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額は「200万円」ということになってしまっています。 財務省ではこの状態について、「これまで税制改正大綱や財務省ホームページ・国税庁の広報等で説明をしていた内容と齟齬を来すものだが、 法律がすでに公布されている以上、現行の条文を前提に、すでに経済取引の判断がなされている可能性があること、現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと」などを勘案して、 「平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を『200万円』とする現行の条文の通りに実施する」としています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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