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タックスニュース 2013.04.24 2011事務年度の海外取引法人等に対する調査を公表国税庁は、2011年7月から2012年6月までの1年間(2011事務年度)における海外取引法人等に対する調査を公表しました。 それによりますと、この5年間では最も多い1万5,247件(前年度比10.5%増)行われ、うち24.0%に当たる3,666件(同2.5%増)から海外取引等に係る申告漏れを見つけ、2,878億円(同18.8%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。 うち606件(同2.6%減)は、租税回避行為など故意の不正計算を行っており、不正所得金額は188億円(同34.3%減)でした。 経済の国際化の進展により、企業等の国境を越えた事業、投資活動が活発化しており、海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増しするなどの不正計算を行うものが見受けられております。 このような悪質な海外取引法人等に対して、国税当局は、海外への資金移動に着目した資料情報の収集活用や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、深度ある調査に取り組んでおります。 調査事例では、運送機器の部品を、X国企業から輸入販売する法人の申告内容を検討すると、輸入先に対する多額の未払金があることから、調査を実施したところ、X国企業A社に対して費用計上していた倉庫料が未払金として滞留していたので、 取引の実態確認のため、X国の税務当局へ租税条約に基づく情報交換要請を行った結果、A社への倉庫料は架空であることが判明し、申告漏れ6,600万円について、3,000万円を追徴課税したとの事例がありました。 一方、経済取引の国際化に伴い、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)が増加傾向にあるなか、租税条約による源泉徴収の免除の特典が受けられない者であるにもかかわらず、偽って免除を受けるための届出書を提出し、源泉徴収を免れる事例が見受けられます。 そのため、国税当局は、海外取引法人等に対する調査とともに、非居住者等所得についても、重点的かつ深度ある調査を実施しております。 (注意) 上記の記載内容は、平成25年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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