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タックスニュース
2013.04.04


国税庁:税務調査で事前通知を要しない場合を通達で例示



 2011年度税制改正において、国税通則法等が改正され、従来、運用上の取扱いだった税務調査手続きが法律上明確化されました。

 原則として、2013年1月1日以後に開始する調査から適用されますが、国税庁では、事前通知など一部の調査手続きについては、2012年10月1日以後に開始する調査から先行的に取り組んでおります。

 事前通知では、税務当局が実地調査をする場合は、法定化された事前通知事項をあらかじめ通知することになります。

 ただし、その一方で、事前通知を要しない場合(事前通知の例外事由)があることも法律上明確化され、通達にその例外事由が例示されました。

 それは、「違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ」があると税務署長が認める場合として、下記が挙げられております。


@法第127条第2号または同条第3号に掲げる行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合

A調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合

B調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合

C過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合

Dその使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、前記@からCまでに掲げる行為を行うよう、または調査への協力を控えるよう要請することが合理的に推認される場合


 また「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」として、

E事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合

F事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否され、または応答がなかった場合

G事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等、事前通知を行うことが困難な場合が例示されております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


追加
国税通則法127二号・三号
 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者




記事提供 ゆりかご倶楽部





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