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タックスニュース
2013.03.13


事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR



 中小企業庁は、事業承継円滑化のための支援策ごとに、ポイントを簡潔に説明した4種類の小冊子を作成し、その活用をPRしております。

4種類とは、

@『大切な会社の将来のために』〜円滑な事業の承継に向けて〜(全体版)

A『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)

B『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)

C『事業承継における融資・保証制度』(金融版)

 そのうち、納税猶予制度については、自社株式の相続税・贈与税の納税が猶予されるもので、現経営者の相続・遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予される「相続税の納税猶予」と、

現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予される「贈与税の納税猶予」があります。

 ただし、納税猶予制度を受けるためには、次のように一定の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。


@「会社の主な要件」として、中小企業者である、上場会社、風俗営業会社でない等

A「現経営者の主な要件」として、会社の代表者であった、相続開始直前において、現経営者とその親族などでその総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者のなかで筆頭株主だったこと

B「後継者の主な要件」として、現経営者の親族である、相続開始直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であることなど

 さらに、納税猶予を続けるためにも一定の要件満たす必要があり、
申告期限後5年間については、後継者が会社の代表者、
雇用の8割以上を維持、後継者が筆頭株主、
上場会社、風俗営業会社に該当しないことなどがあり、

満たせなかった場合は納税猶予額の全額を納付しなければなりません。

 また、5年経過後においても、猶予対象株式を継続保有していることや、資産管理会社に該当しないことといった要件を満たす必要がありますので、制度を受けようとされます方は、要件をご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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