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タックスニュース
2013.02.28


国税庁:特定役員退職手当等Q&Aを公表



 国税庁は、2012年度税制改正において、特定の役員に対する退職手当等に係る課税が見直され、2013年1月1日から適用されることに伴い、「特定役員退職手当等Q&A」を取りまとめ公表しました。

 今回の改正は、公務員の天下りのように、短期間のみの在職が当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることで、結果的に税負担を免れるという事例が指摘されたことから見直されたものです。

 具体的な改正の内容は、退職所得の金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤務年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した「残額の2分の1に相当する金額」とされていましたが、

2013年1月1日から、勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得(以下:特定役員退職手当等)については、この残額の2分の1とする累進緩和措置(2分の1課税)が廃止されました。

 Q&Aは、上記の今回の改正の内容をはじめ、

@対象となる役員等勤続年数が5年以下かどうかの判定

A一の勤務先が、同じ年に使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合の源泉徴収税額の計算方法

B使用人としての退職金と役員退職金の支給を受けた者が、同じ年に、他社からも役員退職金を受ける場合の他社における源泉徴収税額の計算方法など、11項目の質疑応答が掲載されております。

 @については、原則、退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間のうち、役員等として勤務した期間により計算した年数が5年以下かどうかにより判定するとし、

「取締役として入社後5年4ヵ月経っている場合は、特定役員には該当しないが、入社して15年経っていても、取締役期間が4年3ヵ月であれば特定役員に該当する」としております。

 また、取締役を4年間勤めた後、引き続き監査役として2年間勤めた人が退職したケースで支給される役員退職金は、6年間の役員期間に対するものであるから「特定役員退職手当等に該当しない」こと、

退職所得金額の計算方法の概要や参考法令も盛り込まれておりますので、該当されます方はご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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