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タックスニュース
2013.01.23


会計検査院:検査報告等に関する財務上の是正改善効果を公表



 会計検査院は、検査報告等に関する財務上の是正改善効果(2011年試算)を公表しました。

それによりますと、2010年10月〜2011年9月の1年間で1兆1,197億円の是正改善効果があったとしております。

 1件10億円以上の財務上の是正改善効果があったもののなかには、税金関係が2件あり、1件は確定申告後の更正に基づく中間納付額等の還付金に係る還付加算金の計算期間について、申告納税額の過誤納金に係る還付加算金の計算期間との均衡を考慮した適切なものとするよう、会計検査院が調査・意見を表示したもので、財務省への指摘金額が10億6,509万円にのぼりました。

 財務省は、確定申告により確定した法人税・消費税が更正に基づき中間納付額等の還付金として還付される場合の還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数はその計算期間に算入しないなどの法人税法及び消費税法の一部改正をしました。

 この結果、上記の還付加算金の計算期間が短縮され、平年度の還付加算金が33億円(2010年試算)減少すると推計されております。

 もう1件は、還付金が高額となっている申告について他の還付申告と区別するなどして支払事務に要する日数の短縮などにより、還付加算金の節減を図るよう改善処置を要求したもので、財務省への指摘金額は27億8,942万円でした。

 国税庁は、同院指摘の趣旨に添い、2010年7月に国税局等に対して事務連絡を発して、還付金額が高額な申告を他の申告と区分して優先処理するなどして高額還付事案の早期処理に努めることを指示しました。

 各国税局等は、この事務連絡等に基づいて、2011年3月までに、還付金額が高額な申告を他の申告と区分する際の具体的な金額の基準を設定して管内の税務署に通知するなどの処置を講じました。

 これにより、還付金の支払事務の適正化が図られた結果、同様の事態が未然に防止され、27億円(2010年試算)の是正改善効果が生じたと推計されております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部





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