タックスニュース
2012.09.10b


ゴルフ会員権譲渡所得の取得費の扱い変更



 国税庁はこのほど、ゴルフ会員権を譲渡されたときの譲渡の収入金額から

控除する取得費についての取り扱い変更を発表しました。

預託金会員制ゴルフ会員権が、会社更生法に基づく更生計画の更生手続きなどで

預託金再建の全額を切り捨てられ、優先的施設利用権(プレー権)だけとなったときで

一定の状況にある場合は、

譲渡時の取得費を「更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの

優先的施設利用権部分に相当する取得金額」にするというものです。

 預託金会員制ゴルフ会員権とは、

プレー権と預託金返還請求権をその内容とする契約上の地位を示します。

この会員権が自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのものだった場合、

譲渡した際の譲渡所得の金額の計算で譲渡の収入金額から控除する取得費は、

@会社更生法に基づく更生計画による更生手続等で預託金債権の一部だけを

切り捨てられた場合には、

切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しない額、

A預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等で取得したプレー権だけ

のゴルフ会員権の時価相当額――として取り扱われてきました。

 このAについて、一定の状況に当てはまる場合は、

預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときのプレー権部分に相当する取得金額に

取り扱うように変更されました。

ここでいう一定の状況とは、

「当該更生計画などの内容から、プレー権が会員の選択などにかかわらず、

当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること」

「プレー権だけのゴルフ会員権になるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、

年会費など納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと」

といった事情などを総合勘案し、更生手続などの前後で変更なく存続して同一性を

有していると認められる場合のことです。

 新たな取り扱いは遡及適用でき、

取り扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内に所轄税務署に更正の請求をすることで、

納め過ぎた所得税が還付されます。

ただし、法定申告期限等からすでに5年を経過している年分の所得税については減額できません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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