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タックスニュース 2012.10.31 日本版ISAの拡充に多数の改正要望2013年度税制改正に向けて、証券・金融税制に関する要望が金融庁に多数寄せられているとの ことですが、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 (以下:日本版ISA)について、所要の拡充を図るとともに、 個人投資者の利便性及び金融商品取引業者等の実務に配慮した簡素なものとすることや、 投資家の利便性や金融機関の実務に配慮した制度設計を行うことを求める声が挙がっております。 日本版ISAについて、所要の拡充を行うとともに、 投資家の利便性や金融機関の実務に配慮した制度設計を行うこととして、 「国民に広く投資機会を提供し、国民の資産形成を促進する必要がある。 また、消費税率の1段階目の引上げと時期が重なることから、 制度の拡充を行うことで景気の腰折れを防ぐ必要がある」として、 景気対策の面から改正を望む要望がありました。 また、日本版ISAの拡充を図るとともに、個人投資者の利便性及び金融商品取引業者等の実務に 配慮した簡素なものとする要望もあがっております。 具体的内容として、 @非課税口座制度を3年間の時限措置ではなく恒久化 A非課税口座における累積投資額を増額 B非課税口座における投資対象を拡大 C証券会社等における非課税口座の開設手続き及び管理方法を1口座とする など簡素化を求めております。 日本版ISAは2014年から3年間の時限付きの措置とされておりますが、 小口の継続的長期投資を通じた個人の金融資産形成を促進する観点から、 措置期間の延長または恒久化を望む要望がありました。 また、取得価額の管理など個人投資家にとって分かりにくい面もあることから、 投資家の利便性及び金融機関の実務に配慮したより簡素な制度とし、将来的には、 非課税措置の拡充の検討が望まれるとの要望もありました。 ※日本版ISA 2010年度税制改正において、2012年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の法制上の措置が行われました。 しかし、2011年度税制改正では、20%本則税率化が2014年1月からの実施となったため、日本版ISAの導入時期も2014年1月からに延期されております。 (注意) 上記の記載内容は、平成24年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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