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タックスニュース
2012.11.28


税務調査での事前通知が不要な具体例を通達に明示



 2011年度税制改正において国税通則法が改正され、

調査手続きについて「事前通知」や「調査終了の際の手続き」など、

これまで通達や事務運営指針などによっていた取扱いが国税通則法において明確化され、

これらの前提となる「質問検査権」についても、各税法から国税通則法に集約して横断的に

整備されております(2013年1月から実施)。

 質問検査権については、税務当局が質問検査権行使の一環として、

納税義務者等に対し帳簿書類その他の物件の「提示」、「提出」を求めることができることが

法律上明確化されております。

 事前通知については、調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされ、

併せて一定の場合には事前通知を行わないことや、調査終了の際の手続きについて、

現行の運用上の取扱いがともに法律上明確化されております。

 事前通知を要しない場合とは、

「(A)違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがあると認められる場合、

(B)その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」としております。

 それぞれに該当する場合の具体例については、先般国税庁が公表した税務手続きに関する通達案において明示されております。

 通達案によりますと、(A)については、

@改正通則法第127条第2号または同条第3号に掲げる行為(偽りの答弁や偽りの帳簿の提出など)を行うことを助長することが合理的に推認される場合

A調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合

B調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、

または偽造することが合理的に推認される場合など5例があげられております。
 
 また、(B)については、

@税務代理人以外の第三者が調査立会いを求めるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合

A事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否され、または応答がなかった場合

B事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等、事前通知が困難な場合などがあげられております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部






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