タックスニュース
2012.03.07


自宅の太陽光発電設備による電力の売却収入は雑所得


 国税庁は、同庁ホームページ上に掲載している質疑応答事例を更新しております。

 それによりますと、給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、太陽光発電による余剰電力買取制度(※)に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合、

余剰電力の売却収入に係る所得区分及び太陽光発電設備に係る減価償却費の計算方法について解説しており、売却収入の所得区分は雑所得となるとしております。

 また、余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、

給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当しますので、ご注意ください。

 ただし、店舗兼住宅のようなケースでの売却収入は、事業所得の附随収入となりますので、こちらもあわせてご注意ください。


※余剰電力買取制度
 太陽光発電による電気が、太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分がその施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取る制度


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部







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